道路交通事業抵当法 第六条
(所有権保存の登記)
昭和二十七年法律第二百四号
事業財団の設定は、道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をすることによつて行う。
2 前項の登記をしたときは、第四条に規定するものは、当然事業財団に属する。但し、他人の権利の目的であるもの又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的であるものは、この限りでない。
3 第四条に規定するもので、事業財団の設定後新たに当該事業単位に属したものは、当然事業財団に属する。この場合においては、前項但書の規定を準用する。
(所有権保存の登記)
道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)
第6条 (所有権保存の登記)
事業財団の設定は、道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をすることによつて行う。
2 前項の登記をしたときは、第4条に規定するものは、当然事業財団に属する。但し、他人の権利の目的であるもの又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的であるものは、この限りでない。
3 第4条に規定するもので、事業財団の設定後新たに当該事業単位に属したものは、当然事業財団に属する。この場合においては、前項但書の規定を準用する。