道路交通事業抵当法 第十一条
(国土交通大臣に対する通知)
昭和二十七年法律第二百四号
左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 一 事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。 二 事業財団が消滅した旨を登記したとき。
(国土交通大臣に対する通知)
道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)
第11条 (国土交通大臣に対する通知)
左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 一 事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。 二 事業財団が消滅した旨を登記したとき。