道路交通事業抵当法 第十一条

(国土交通大臣に対する通知)

昭和二十七年法律第二百四号

左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 一 事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。 二 事業財団が消滅した旨を登記したとき。

第11条

(国土交通大臣に対する通知)

道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)

第11条 (国土交通大臣に対する通知)

左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 一 事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。 二 事業財団が消滅した旨を登記したとき。

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