道路交通事業抵当法 第十七条

(代金納付の通知)

昭和二十七年法律第二百四号

裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

第17条

(代金納付の通知)

道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)

第17条 (代金納付の通知)

裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

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