クラウド六法道路交通事業抵当法第十七条道路交通事業抵当法 第十七条(代金納付の通知)昭和二十七年法律第二百四号裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。