道路交通事業抵当法 第十三条
(道路交通事業財団目録)
昭和二十七年法律第二百四号
事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
(道路交通事業財団目録)
道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)
第13条 (道路交通事業財団目録)
事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。