道路交通事業抵当法 第十二条
(登記事項等)
昭和二十七年法律第二百四号
事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 事業単位に係る事業についての道路運送法第三条第一号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第三条各号の事業又は第二種貨物利用運送事業の別 二 一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域 三 一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第五号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域 四 自動車道事業の事業単位にあつては、その路線 五 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統 六 自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置 七 第二種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
2 登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。