道路交通事業抵当法 第十四条

(免許又は許可の取消し及び失効)

昭和二十七年法律第二百四号

国土交通大臣は、免許若しくは許可の取消し又は事業単位に属する路線の全部について免許の失効があつたときは直ちに、許可の失効(自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効)があつたときは、その事実を知つたとき直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。

2 前項の場合には、抵当権者は、その権利を実行することができる。

3 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、第一項の通知を受けた日から六箇月以内に、その手続をしなければならない。

4 免許又は許可は、第一項の取消し又は失効の日から、前項の期間が終了し又は抵当権の実行が終了する日までは、抵当権の実行の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。

5 買受人が代金を納付したときは、前項の規定により存続するものとみなされた免許又は許可についての取消し又は失効は、なかつたものとみなす。

第14条

(免許又は許可の取消し及び失効)

道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)

第14条 (免許又は許可の取消し及び失効)

国土交通大臣は、免許若しくは許可の取消し又は事業単位に属する路線の全部について免許の失効があつたときは直ちに、許可の失効(自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効)があつたときは、その事実を知つたとき直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。

2 前項の場合には、抵当権者は、その権利を実行することができる。

3 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、第1項の通知を受けた日から六箇月以内に、その手続をしなければならない。

4 免許又は許可は、第1項の取消し又は失効の日から、前項の期間が終了し又は抵当権の実行が終了する日までは、抵当権の実行の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。

5 買受人が代金を納付したときは、前項の規定により存続するものとみなされた免許又は許可についての取消し又は失効は、なかつたものとみなす。

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