旅行業法 第七条

(営業保証金の供託)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

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(営業保証金の供託)

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第7条 (営業保証金の供託)

旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

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