旅行業法 第三条

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昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

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第3条

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旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

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