旅行業法 第五条
(登録の実施)
昭和二十七年法律第二百三十九号
観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(登録の実施)
旅行業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十九号)
第5条 (登録の実施)
観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。