旅行業法 第八条

(営業保証金の額等)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。

2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。

4 旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

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第8条

(営業保証金の額等)

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第8条 (営業保証金の額等)

旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。

2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第1項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。

4 旅行業者は、第1項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

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