旅行業法 第十一条
(旅行業者代理業者の事業の開始)
昭和二十七年法律第二百三十九号
旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
(旅行業者代理業者の事業の開始)
旅行業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十九号)
第11条 (旅行業者代理業者の事業の開始)
旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第7条第2項(第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。