旅行業法 第十一条の三

(旅行業務取扱管理者試験)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。

2 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。

3 観光庁長官は、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。

4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第11条の3

(旅行業務取扱管理者試験)

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第11条の3 (旅行業務取扱管理者試験)

旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。

2 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。

3 観光庁長官は、第41条第2項に規定する旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。

4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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