旅行業法 第十二条

(料金の掲示)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

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第12条

(料金の掲示)

旅行業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十九号)

第12条 (料金の掲示)

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第1項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

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