旅行業法 第十二条の五の二

(旅行業務取扱管理者の証明書の提示)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。

クラウド六法

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第12条の5の2

(旅行業務取扱管理者の証明書の提示)

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第12条の5の2 (旅行業務取扱管理者の証明書の提示)

旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。

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