クラウド六法旅行業法第二章 旅行業等第一節 旅行業及び旅行業者代理業第十二条の五の二旅行業法 第十二条の五の二(旅行業務取扱管理者の証明書の提示)昭和二十七年法律第二百三十九号旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。