旅行業法 第十二条の六

(外務員の証明書携帯等)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。

2 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

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第12条の6

(外務員の証明書携帯等)

旅行業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十九号)

第12条の6 (外務員の証明書携帯等)

旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。

2 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

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