旅行業法 第十条

(取引額の報告)

昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

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第10条

(取引額の報告)

旅行業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十九号)

第10条 (取引額の報告)

旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

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