企業合理化促進法 第十一条

(原単位の改善に関する指導等)

昭和二十七年法律第五号

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、原単位の改善に関し必要な指導又は勧奨を行うことができる。

第11条

(原単位の改善に関する指導等)

企業合理化促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第五号)

第11条 (原単位の改善に関する指導等)

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、原単位の改善に関し必要な指導又は勧奨を行うことができる。

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