企業合理化促進法 第十四条の二
(主務大臣等)
昭和二十七年法律第五号
この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。
(主務大臣等)
企業合理化促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第五号)
第14条の2 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。