企業合理化促進法 第十四条の二

(主務大臣等)

昭和二十七年法律第五号

この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

2 この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。

第14条の2

(主務大臣等)

企業合理化促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第五号)

第14条の2 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

2 この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。

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