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漁船損害等補償法

昭和二十七年法律第二十八号

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漁船損害等補償法の法令ページ

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  • 法令名: 漁船損害等補償法
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第二十八号
  • 公布日: 1952-03-31
  • 収録条文数: 281件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (漁船損害等補償)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (目的)
  • 第五条 (組合の人格)
  • 第六条 (組合の住所)
  • 第七条 (組合の名称)
  • 第八条 (登記)
  • 第九条 (組合の事業年度)
  • 第十条 (印紙税の非課税)
  • 第十一条 (発起人)
  • 第十二条 (設立準備会)
  • 第十三条
  • 第十四条 (創立総会)
  • 第十五条 (設立の認可の申請)
  • 第十六条 (設立の認可)
  • 第十七条 (理事への事務の引渡)
  • 第十八条 (成立の時期)
  • 第十九条 (定款に記載すべき事項)
  • 第二十条 (保険約款)
  • 第二十一条 (組合員たる資格)
  • 第二十二条 (組合員たる地位)
  • 第二十三条 (脱退)
  • 第二十四条 (保険の目的の譲受人等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 漁船保険組合の組織
  • 第一節 通則
  • 第四条
  • 第五条