特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第二条

(特殊土壌地帯の指定)

昭和二十七年法律第九十六号

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。

2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第2条

(特殊土壌地帯の指定)

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第九十六号)

第2条 (特殊土壌地帯の指定)

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。

2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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