特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第四条

(事業の実施)

昭和二十七年法律第九十六号

前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第4条

(事業の実施)

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第九十六号)

第4条 (事業の実施)

前条第1項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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