主要農作物種子法 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第百三十一号

この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。

2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。

第2条

(定義)

主要農作物種子法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十一号)

第2条 (定義)

この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。

2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。

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