主要農作物種子法 第二条
(定義)
昭和二十七年法律第百三十一号
この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。
(定義)
主要農作物種子法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十一号)
第2条 (定義)
この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。