主要農作物種子法 第五条

(ほ場審査証明書等の交付)

昭和二十七年法律第百三十一号

都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が前条第五項の都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、農林水産省令で定めるほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならない。

第5条

(ほ場審査証明書等の交付)

主要農作物種子法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十一号)

第5条 (ほ場審査証明書等の交付)

都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が前条第5項の都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、農林水産省令で定めるほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならない。

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