主要農作物種子法 第六条

(都道府県の行う勧告等)

昭和二十七年法律第百三十一号

都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。

第6条

(都道府県の行う勧告等)

主要農作物種子法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十一号)

第6条 (都道府県の行う勧告等)

都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。

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