主要農作物種子法 第四条

(審査)

昭和二十七年法律第百三十一号

指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。

2 指定種子生産者は、次条の規定により交付を受けたほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。

3 ほ場審査及び生産物審査(以下本条において「審査」という。)は、指定種子生産者の請求によつて行う。

4 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該職員に、審査をさせなければならない。

5 審査の基準及び方法は、農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が定める。

6 前項の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定める。

7 第四項の規定により、審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第4条

(審査)

主要農作物種子法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十一号)

第4条 (審査)

指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。

2 指定種子生産者は、次条の規定により交付を受けたほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。

3 ほ場審査及び生産物審査(以下本条において「審査」という。)は、指定種子生産者の請求によつて行う。

4 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該職員に、審査をさせなければならない。

5 審査の基準及び方法は、農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が定める。

6 前項の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定める。

7 第4項の規定により、審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

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