内航海運業法 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第百五十一号

この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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第1条

(目的)

内航海運業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百五十一号)

第1条 (目的)

この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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