内航海運業法 第七条

(変更登録等)

昭和二十七年法律第百五十一号

第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

3 内航海運業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

5 第三条第二項の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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第7条

(変更登録等)

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第7条 (変更登録等)

第3条第1項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。

3 内航海運業者は、第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

5 第3条第2項の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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