内航海運業法 第二十条
(輸送の安全の確保に関する命令等)
昭和二十七年法律第百五十一号
国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。