内航海運業法 第二条
(定義)
昭和二十七年法律第百五十一号
この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
2 この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 一 内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。) 二 内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業 三 内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号、第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業