内航海運業法 第五条

(登録の実施)

昭和二十七年法律第百五十一号

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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第5条

(登録の実施)

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第5条 (登録の実施)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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