内航海運業法 第十六条

(事業の休止及び廃止の届出)

昭和二十七年法律第百五十一号

内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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第16条

(事業の休止及び廃止の届出)

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第16条 (事業の休止及び廃止の届出)

内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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