内航海運業法 第十四条

(名義利用の禁止)

昭和二十七年法律第百五十一号

内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

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第14条

(名義利用の禁止)

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第14条 (名義利用の禁止)

内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。

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