内航海運業法 第十条
(輸送の安全性の向上)
昭和二十七年法律第百五十一号
内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(輸送の安全性の向上)
内航海運業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百五十一号)
第10条 (輸送の安全性の向上)
内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第3条第2項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。