内航海運業法 第四条

(登録の申請)

昭和二十七年法律第百五十一号

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び位置 三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

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第4条

(登録の申請)

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第4条 (登録の申請)

前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び位置 三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

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