宅地建物取引業法 第三条の二
(免許の条件)
昭和二十七年法律第百七十六号
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(免許の条件)
宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)
第3条の2 (免許の条件)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の免許(同条第3項の免許の更新を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。