宅地建物取引業法 第二条

(用語の定義)

昭和二十七年法律第百七十六号

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 宅地建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 三 宅地建物取引業者第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 四 宅地建物取引士第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

第2条

(用語の定義)

宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)

第2条 (用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 宅地建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 三 宅地建物取引業者第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 四 宅地建物取引士第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

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