宅地建物取引業法 第八条
(宅地建物取引業者名簿)
昭和二十七年法律第百七十六号
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。 一 免許証番号及び免許の年月日 二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項 三 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日 四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容