宅地建物取引業法 第六条

(免許証の交付)

昭和二十七年法律第百七十六号

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

第6条

(免許証の交付)

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第6条 (免許証の交付)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

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