宅地建物取引業法 第十二条
(無免許事業等の禁止)
昭和二十七年法律第百七十六号
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
(無免許事業等の禁止)
宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)
第12条 (無免許事業等の禁止)
第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。