宅地建物取引業法 第十二条

(無免許事業等の禁止)

昭和二十七年法律第百七十六号

第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

第12条

(無免許事業等の禁止)

宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)

第12条 (無免許事業等の禁止)

第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

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