宅地建物取引業法 第十五条の三

(知識及び能力の維持向上)

昭和二十七年法律第百七十六号

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

第15条の3

(知識及び能力の維持向上)

宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)

第15条の3 (知識及び能力の維持向上)

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

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