宅地建物取引業法 第十五条の二

(信用失墜行為の禁止)

昭和二十七年法律第百七十六号

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第15条の2

(信用失墜行為の禁止)

宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)

第15条の2 (信用失墜行為の禁止)

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)宅地建物取引業法の全文・目次ページへ →