宅地建物取引業法 第十四条

(国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第百七十六号

第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。

第14条

(国土交通省令への委任)

宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)

第14条 (国土交通省令への委任)

第3条から第11条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。

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