宅地建物取引業法 第十四条
(国土交通省令への委任)
昭和二十七年法律第百七十六号
第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
(国土交通省令への委任)
宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)
第14条 (国土交通省令への委任)
第3条から第11条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。