宅地建物取引業法 第十条
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
昭和二十七年法律第百七十六号
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)
第10条 (宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで(前条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4条第2項第6号及び第7号に掲げる書類(第78条の3第1項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。