宅地建物取引業法 第四条

(免許の申請)

昭和二十七年法律第百七十六号

第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 四 事務所の名称及び所在地 五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名 六 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 宅地建物取引業経歴書 二 次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面 三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類 四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類 五 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面 六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面 八 その他国土交通省令で定める書面

第4条

(免許の申請)

宅地建物取引業法の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十六号)

第4条 (免許の申請)

第3条第1項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 四 事務所の名称及び所在地 五 前号の事務所ごとに置かれる第31条の3第1項に規定する者(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名 六 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 宅地建物取引業経歴書 二 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類 四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類 五 事務所について第31条の3第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面 八 その他国土交通省令で定める書面

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