道路法施行法 第七条
昭和二十七年法律第百八十一号
新法施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十二条から第九十五条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
道路法施行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十一号)
第7条
新法施行の際、現に存する旧法第62条第1項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第92条から第95条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。