道路法施行法 第六条
昭和二十七年法律第百八十一号
新法施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第二項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。
道路法施行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十一号)
第6条
新法施行の際、現に旧法第26条第1項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第2項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。