道路法施行法 第十条
昭和二十七年法律第百八十一号
新法施行の際、現に存する道路の構造又は新法第三十一条の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2 新法施行の際、現に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十七条第一項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第十八条第一項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十七条の規定は、適用しない。