道路法施行法 第四条
昭和二十七年法律第百八十一号
新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の例による。
道路法施行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十一号)
第4条
新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第50条、第51条及び第56条の規定にかかわらず、旧法第33条及び第35条の規定の例による。