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漁船乗組員給与保険法

昭和二十七年法律第二百十二号

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漁船乗組員給与保険法の法令ページ

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  • 法令名: 漁船乗組員給与保険法
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第二百十二号
  • 公布日: 1952-06-25
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (漁船乗組員給与保険)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (保険者)
  • 第五条 (保険加入)
  • 第六条 (契約金額)
  • 第七条 (内訳保険金額)
  • 第八条 (給与月額)
  • 第九条 (保険金受取人)
  • 第十条 (保険引受拒否の制限)
  • 第十一条 (保険加入の申出及び保険加入の義務)
  • 第十二条 (保険契約の成立)
  • 第十三条 (乗組員への通知義務)
  • 第十四条 (保険期間)
  • 第十五条 (保険契約の内容の変更)
  • 第十六条 (事業主の通知義務)
  • 第十七条 (組合の支払責任)
  • 第十八条 (保険契約の失効)
  • 第十九条 (保険金の支払)
  • 第二十条 (組合の免責事由)
  • 第二十一条 (保険金の還付)
  • 第二十二条 (重複保険の禁止)
  • 第二十三条 (組合の経理)
  • 第二十四条 (支払備金等の積立)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 漁船乗組員給与保険事業
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条