離島航路整備法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十七年法律第二百二十六号

この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。

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